この記事では「建築設備士」1次試験-建築法規に出題されている「建築基準法施行令」の出題傾向をまとめています。
建築基準法施行令は第1条〜第150条まで多くの施行令がありますが、建築設備士試験に出題されている施行令だけに着目すると理解すべき条文は半分以上に減ります。
過去5年分の過去問を解いて分かった出題される条文、出題されない条文を一目で理解できるようにしました。
☆「建築基準法」についてまとめた記事はコチラ☆
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【建築設備士】1次試験-建築法規勉強方法 建築基準法編
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建築基準法施行令の分類方法
過去問5年分のうち3回以上出題されている法律は太赤(計29条)
過去問5年分のうち1回以上出題されている法律は太字(計36条)
第1章 総則
《第1節 用語の定義等》
第1条-用語の定義
第2条-面積、高さ等の算定方法
《第2節の2 構造計算適合判定資格者検定》
第8条の4-受検資格
第8条の5-構造計算適合判定資格者検定の基準等
第8条の6-受検手数料
《第2節の3 建築基準関係規定》
第9条-4
《第2節の4 特定増改築構造計算基準等》
第9条の2-特定増改築構造計算基準
第9条の3-確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準
《第3節の2 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限》
第11条-工事を終えた時に中間検査を申請しなければならない工程
第12条-中間検査合格証の交付を受けるまで施工してはならない工程
《第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限》
第13条-避難施設等の範囲5
第13条の2-避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事
《第3節の4 維持保全に関する準則の作成等を要する建築物》
第13条の3-
《第3節の6 勧告の対象となる建築物》
第14条の2-
《第5節 定期報告を要する建築物等》
第16条-4
第2章 一般構造
《第1節 採光に必要な開口部》
第19条-学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第20条-有効面積の算定方法
《第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備》
第20条の2-換気設備の技術的基準
第20条の3-火を使用する室に設けなければならない換気設備等
《第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置》
第20条の4-著しく衛生上有害な物質
第20条の5-居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがある物質
第20条の6-居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準
第20条の7-居室を有する建築物の建築材料についてホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の8-居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
第20条の9-居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
《第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法》
第21条-居室の天井の高さ
第22条-居室の床の高さ及び防湿方法
《第2節の2 地震における住宅等の居室の防湿の措置等(地階における住宅等の居室の技術的基準)》
第22条の2-
《第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造等》
第22条の3-
《第3節 階段》
第23条-階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法
第24条-踊場の位置及び踏幅
第25条-階段等の手すり等
第26条-階段に代わる傾斜路
第27条-特殊の用途に専用する階段
《第4節 便所》
第28条-便所の採光及び換気
第29条-くみ取り便所の構造
第30条-特殊建築物及び特定区域の便所の構造
第31条-改良便槽
第32条-法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準
第33条-漏水検査
第34条-便所と井戸との距離
第35条-合併処理浄化槽の構造
第3章 構造強度
《第1節 総則》
第36条-構造方法に関する技術的基準
第36条の2-地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
第36条の3-構造設計の原則
第36条の4-別の建築物とみなすことができる部分
《第2節 構造部材等》
第37条-構造部材の耐久
第38条-基礎
第39条-屋根ふき材等
《第5節 鉄骨造》
第63条-適用の範囲
第64条-材料
第65条-圧縮材の有効細長比
第66条-柱の脚部
第67条-接合
第68条-高力ボルト、ボルト及びリベット
第69条-斜材、壁等の配置
《第6節 鉄筋コンクリート造》
第71条-適用の範囲
第72条-コンクリートの材料
第73条-鉄筋の継手及び定着
第74条-コンクリートの強度
第75条-コンクリートの養生
第76条-型枠及び支柱の除去
第77条-柱の構造
第77条の2-床版の構造
第78条-はりの構造
第78条の2-耐力壁
第79条-鉄筋のかぶり厚さ
《第8節 構造計算》
【第1款 総則】
第81条-
【第1款の2 保有水平耐力計算】
第82条-保有水平耐力計算
第82条の2-層間変形角
第82条の3-保有水平耐力
【第2款 荷重及び外力】
第83条-荷重及び外力の種類
第84条-固定荷重
第85条-積載荷重
第86条-積雪荷重
第87条-風圧力
第88条-地震力
【第3款 許容応力度】
第89条-木材
第90条-鋼材等
第91条-コンクリート
第92条-溶接
第92条の2-高力ボルト接合
第93条-地盤及び基礎杭
第94条-捕則
【第4款 材料強度】
第95条-木材
第96条-鋼材等
第97条-コンクリート
第98条-溶接
第99条-補即
第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等
第107条-耐火性能に関する技術的基準
第107条の2-準耐火性能に関する技術的基準
第108条-防火性能に関する技術的基準
第108条の2-不燃性能及びその技術的基準
第109条-防火戸その他の防火設備
第109条の2-遮炎性能に関する技術的基準
第109条の2の2-主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角
第109条の3-主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準
第109条の5-大規模の建築物の主要構造物の性能に関する技術的基準
第109条の6-延焼防止上有効な空地の技術的基準
第109条の7-大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準
第110条-法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準
第110条の2-延焼するおそれがある外壁の開口部
第110条の3-法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準
第110条の4-警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途
第110条の5-警報設備の技術的基準
第111条-窓その他の開口部を有しない居室等
第112条-防火区画
第113条-木造等の建築物の防火壁及び防火床
第114条-建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁
第115条-建築物に設ける煙突
第115条の2-防火壁又は防火床の設置を要しない建築物に関する技術的基準等
第115条の3-耐火建築物等としなければならない特殊建築物
第115条の4-自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物
第5章 避難施設等
《第1節 総則》
第116条の2-窓その他の開口部を有しない居室等
《第2節 廊下、避難階段及び出入口》
第117条-適用の範囲
第118条-客席からの出口の戸
第119条-廊下の幅
第120条-直通階段の設置
第121条-2以上の直通階段を設ける場合
第122条-避難階段の設置
第123条-避難階段及び特別避難階段の構造
第124条-物品販売を営む店舗における避難階段等の幅
第125条-屋外への出口
第125条の2-屋外への出口等の施錠装置の構造
第126条-屋上広場等
《第3節 排煙設備》
第126条の2-設置
第126条の3-構造
《第4節 非常用の照明装置》
第126条の4-設置
第126条の5-構造
《第5節 非常用の進入口》
第126条の6-設置
第126条の7-構造
《第6節 敷地内の避難上及び消火上必要な通路等》
第127条-適用の範囲
第128条-敷地内の通路
第128条の2-大規模な木造等の建築物の敷地内における通路
第128条の3-地下街
第5章の2 特殊建築物等の内装
第128条の3の2-制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室
第128条の4-制限を受けない特殊建築物等
第128条の5-特殊建築物等の内装
第5章の3 避難上の安全の検証
第128条の6-避難上の安全の検証を行う区画部分に対する基準の適用
第129条-避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用
第129条の2-避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用
第129条の2の2-別の建築物とみなす部分
第5章の4 建築設備等
《第1節 建築設備の構造強度》
第129条の2の3-
《第1節の2 給水、排水その他の配管設備》
第129条の2の4-給水、排水、その他の配管設備の設置及び構造
第129条の2の5-換気設備
第129条の2の6-冷却等設備
《第2節 昇降機》
第129条の3-適用の範囲
第129条の4-エレベーターの構造上主要な部分
第129条の5-エレベーターの荷重
第129条の6-エレベーターのかごの構造
第129条の7-エレベーターの昇降路の構造
第129条の8-エレベーターの駆動装置及び制御機
第129条の9-エレベーターの機械室
第129条の10-エレベーターの安全装置
第129条の11-適用の除外
第129条の12-エスカレーターの構造
第129条の13-小荷物専用昇降機の構造
第129条の13の2-非常用の昇降機の設置を要しない建築物
第129条の13の3-非常用の昇降機の設置及び構造
《第3節 避雷設備》
第129条の14-設置
第129条の15-構造
第7章 建築物の各部部の高さ等
第135条の15-条例で地盤面を別に定める場合の基準
第135条の16-容積率の算定の基礎となる延面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機
第7章の8 工事現場の危害の防止
第136条の2の20-仮囲い
第136条の3-根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止
第136条の5-落下物に対する防護
第136条の7-工事用材料の集積
第136条の8-火災の防止
第8章 既存の建築物に対する制限の緩和等
第137条-基準時
第137条の4の2-増築等をする場合に適用されない物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する基準
第137条の4の3-石綿関係
第137条の6-非常用の昇降機関係
第137条の10-防火地域及び特定防災街区整備地区関係
第137条の11-準防火地域関係
第137条の12-大規模の修繕又は大規模の模様替
第137条の18-建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認を要しない類似の用途
第9章 工作物
第138条-工作物の指定
第138条の3-維持保全に関する準則の作成等を要する昇降機等
第139条-煙突及び煙突の支線
第141条-広告塔又は高架水槽等
第143条-乗用エレベーター又はエスカレーター
第144条-遊戯施設
第144条の2の2-製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等
第10章 雑則
第144条の3-安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分
第146条-確認等を要する建築設備
第147条の2-工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物
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【建築設備士】1次試験-建築法規勉強方法 建築基準法編
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