この記事では「建築設備士」1次試験-建築法規に出題されている建築基準法の出題傾向をまとめています。
建築基準法は第1条〜第107条まで多くの法律がありますが、建築設備士試験に出題されている法律だけに着目すると理解すべき条文は半分以上に減ります。
過去5年分の過去問を解いて明らかになった「出題される条文・出題されない条文」を一目で理解できるようにしました。
☆「建築基準法施行令」についてまとめた記事はコチラ☆
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【建築設備士】1次試験-建築法規勉強方法〜建築基準法施行令〜
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建築基準法分類方法
過去問5年分のうち3回以上出題されている法律は太赤(計8条)
過去問5年分のうち1回以上出題されている法律は太字(計20条)
【第一章 総則】
第1条-目的
第2条-用語の定義
第3条-適用の除外
第4条-建築主事
第5条の4-構造計算適合判定資格者検定
第5条の5-構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定など
第5条の6-建築物の設計及び工事監理
第6条-建築物の建築等に関する申請及び確認
第6条の2-国土交通大臣などの指定を受けた者による確認
第6条の3-構造計算適合性判定
第6条の4-建築物の建築に関する確認の特例
第7条-建築物に関する完了検査
第7条の2-国土交通大臣などの指定を受けた者による完了検査
第7条の3-建築物に関する中間検査
第7条の4-国土交通大臣などの指定を受けた者による中間検査
第7条の5-建築物に関する検査の特例
第7条の6-検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
第8条-維持保全
第9条-違反建築物に対する措置
第9条の2-建築監視員
第9条の3-違反建築物の設計者等に対する措置
第9条の4-保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導及び助言
第10条-著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令
第12条-報告、検査等
第12条の2-建築物調査員資格者証
第12条の3-建築設備等検査員資格者証
第15条-届出及び統計
第15条の2-報告、検査等
第18条-国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続きの特例
第18条の2-指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合判定の実施
第18条の3-確認審査等に関する指針等
【第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備】
第19条-敷地の衛生及び安全
第20条-構造耐力
第21条-大規模の建築物の主要構造部等
第22条-屋根
第23条-外壁
第24条-建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
第25条-大規模の木造建築物等の外壁等
第26条-防火壁等
第27条-耐火建築物等としなければならない特殊建築物
第28条-居室の採光及び喚起
第28条の2-石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置
第29条-地階における住宅等の居室
第30条-長屋又は共同住宅の各戸の界壁
第31条-便所
第32条-電気設備
第33条-避雷設備
第34条-昇降機
第35条-特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
第35条の2-特殊建築物等の内装
第35条の3-無窓の居室等の主要構造部
第36条-この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準
第37条-建築材料の品質
第38条-特殊の構造方法又は建築材料
第39条-災害危険区域
第40条-地方公共団体の条例による制限の付加
第41条-市町村の条例による制限の緩和
【第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途】
《第1節 総則》
第41条の2-適用区域
第42条-道路の定義
《第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等》
第43条-敷地等と道路との関係
第43条の2-その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加
第44条-道路内の建築制限
第45条-私道の変更又は廃止の制限
第46条-壁面線の指定
《第3節 建築物の用途》
第48条-用途地域等
第49条-特別用途地区
第50条-用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限
《第4節 建築物の敷地及び構造》
第52条-容積率
第53条-建蔽率
第53条の2-建築物の敷地面積
第54条-第一種低層住宅専用地域内における外壁の後退距離
第55条-第一種低層住宅専用地域内における建築物の高さの制限
第56条-建築物の各部分の高さ
第56条の2-日影による中高層の建築物の高さの制限
第57条-高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和
第57条の2-特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例
第57条の4-特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度
第57条の5-高層住居誘導地区
第58条-高度地区
第59条-高度利用地区
第60条-特定街区
《第4節の2 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特別用途誘導地区》
第60条の3-特定用途誘導地区
《第5節 防火地域及び準防火地域》
第61条-防火地域及び準防火地域内の建築物
第62条-屋根
第63条-隣地境界線に接する外壁
第64条-看板等の防火措置
第65条-建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置
第66条-第38条の準用
《第7節 地区計画等の区域》
第68条の2-市町村の条例に基づく制限
《第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造》
第68条の9-
【第3章の2 型式適合認定等】
第68条の10-型式適合認定
第68条の11-型式部材等製造者の認証
第68条の13-認証の基準
第68条の18-型式適合義務等
第68条の19-表示等
第68条の20-認証型式部材等に関する確認及び検査の特例
第68条の22-外国型式部材等製造者の認証
第68条の25-構造方法等の認定
第68条の26-特殊構造方法等認定
【第4章 建築協定】
第69条-建築協定の目的
【第4章の2 指定建築基準適合判定資格者検定機関等】
第77条の21-指定の公示等
【第6章 雑則】
第85条-仮設建築物に対する制限の緩和
第87条-用途変更に対するこの法律の準用
第87条の2-既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和
第87条の3-建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和
第87条の4-建築設備への準用
第88条-工作物への準用
第89条-工事現場における確認の表示等
第90条-工事現場の危害の防止
第90条の2-工事中の特殊建築物等に対する措置
第90条の3-工事中における安全上の措置等に関する計画の届出
第91条-建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置
第92条-面積、高さ及び階数の算定
第93条-許可又は確認に関する消防長等の同意等
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